m10330のブログ

50歳を目前にリストラにあい、令和は失業者としてのスタートになりました。リストラまでの経緯や弁護士、労基署、ユニオンの見解をお伝えしていくとともに、せっかく時間があるのでダイエットやスポーツにも力を入れようと思っているのでそんなことも発信していきます。

退職後にやるべきこと、健康保険の選択は要注意!

4月25日、最後の面談です。

前回の面談の際、「次回、サインする気が無ければ代理人を立てます、サインをするなら自分が来ます」と伝えてあったのでわたしが来たことで上司は一安心だったのだろうと思います。

たぶん自分の評価にも関わってくるでしょうから(笑)

 

なので心変わりはさせじとばかりに、覚書にサインをさせ退職後の手続きについて説明してきます。

さっさと手続きを終えたら「はい、さようなら」とばかりに面談終了です(笑)

 

では退職後にまずすることは健康保険の手続きです。

これはこのまま企業の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えるのか決めなければいけません。

任意継続した場合は再就職して転職先の健康保険に入らない限りは2年継続の義務が発生します。

この手続きは20日以内に終えなければならないのですが、わたしは4月30日付けの退職だったのでGWの10連休がありGW明けからしか動き出せなかったのでスケジュール的にはタイトでした。

可能なら退職が見えてきた段階で調べ始めた方がいいと思います。

 

ということでわたしは保険料の比較を当然やりました。

問い合わせは、任意継続の場合は健康保険組合国民健康保険は市役所に問い合わせです。

前年度の源泉徴収、または確定申告の控えがあればスムーズです。

 

結果、任意継続の方が月8000円くらい安かったので任意継続にするべく書類を作っていました。

 

同時にハローワークで失業給付の手続きも進めていました。

そこでもらった「離職されたみなさまへ」という冊子を何気なく読んでいると「国民健康保険料の軽減について」という3行ほどの説明がありました。

そこには「特定受給資格者・特定理由退職者として基本手当を受ける方には、国民健康保険料が軽減される制度があります」との一文がありました。

 

おいおい、そんな説明は会社から一切聞いてないぞ!クソだなって思いながらも早速、市役所に確認です。

ハローワークで出してもらう「雇用保険受給資格証」の12番「退職理由」のところが「31」になっていることが条件ですが、という前置きがあったものの保険料を計算してもらった結果大幅な減額になるということでした。

この条件が適用された場合、任意継続と比べて国民健康保険の方が月20000円くらい安くなる計算です。

時間もないのでハローワークで退職理由が「31」になるであろうことを確認し、任意継続の手続きは中断しました。

ちなみに「雇用保険受給資格証」は失業給付の手続き後、説明会に参加したときに貰えるので「31」の確認はそこまでできないので、状況によっては「31」にならなかったということも考えられるのでくれぐれも慎重に判断しましょう。

 

会社都合で退職される場合は、国民健康保険料の減額は要確認です!