m10330のブログ

50歳を目前にリストラにあい、令和は失業者としてのスタートになりました。リストラまでの経緯や弁護士、労基署、ユニオンの見解をお伝えしていくとともに、せっかく時間があるのでダイエットやスポーツにも力を入れようと思っているのでそんなことも発信していきます。

国民健康保険と国民年金

健康保険を国保に切り替え行ってきました。

 

通常なら市役所本庁ではなく、支所や出張所でできるのですが今回は「特例軽減」を受けるために本庁まで出かけてきました。

 

前回、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「31」と書きましが、「11、12、21、22、23、32、33、34」の方も対象になるようです。

 

適用期間も翌年度末までだそうなので助かります。

 

算定は前年の給与所得の30%を基準にするそうです。

 

窓口で切り替えと軽減適用の旨を伝えて書類に必要事項を記入して待ちます。

一応、金額も算出してもらいます。

 

さあ、金額が出ました!

 

わたしの場合ですがなんと今年度分は今までの給料1ヶ月分ほど減額です。電話で簡単に算出してもらった金額よりもさらに安かったです。

 

かなりラッキー!

 

ついでなので年金の手続きに行ってきました。

一応、免除について尋ねてみます。

 

ここでも雇用保険受給資格者証をみせるとあっさり「適用になると思いますよ」という返答。

 

またまた、ラッキー!という気分です。

 

ただ年金受給の際には本来払うべき金額の半分しか払った計算にならないそうです。

また今後年金を支払うときに10%くらい上乗せになるような話もありました。担当の方は「たいした金額じゃないですけどね」と言ってました。

 

やっぱりリストラの際は何が何でも「会社都合」にしてもらうべきだなと思いました。

 

なんだか調べると失業者に優しい制度が結構あるんだなという印象です。