m10330のブログ

50歳を目前にリストラにあい、令和は失業者としてのスタートになりました。リストラまでの経緯や弁護士、労基署、ユニオンの見解をお伝えしていくとともに、せっかく時間があるのでダイエットやスポーツにも力を入れようと思っているのでそんなことも発信していきます。

国民健康保険と国民年金

健康保険を国保に切り替え行ってきました。

 

通常なら市役所本庁ではなく、支所や出張所でできるのですが今回は「特例軽減」を受けるために本庁まで出かけてきました。

 

前回、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「31」と書きましが、「11、12、21、22、23、32、33、34」の方も対象になるようです。

 

適用期間も翌年度末までだそうなので助かります。

 

算定は前年の給与所得の30%を基準にするそうです。

 

窓口で切り替えと軽減適用の旨を伝えて書類に必要事項を記入して待ちます。

一応、金額も算出してもらいます。

 

さあ、金額が出ました!

 

わたしの場合ですがなんと今年度分は今までの給料1ヶ月分ほど減額です。電話で簡単に算出してもらった金額よりもさらに安かったです。

 

かなりラッキー!

 

ついでなので年金の手続きに行ってきました。

一応、免除について尋ねてみます。

 

ここでも雇用保険受給資格者証をみせるとあっさり「適用になると思いますよ」という返答。

 

またまた、ラッキー!という気分です。

 

ただ年金受給の際には本来払うべき金額の半分しか払った計算にならないそうです。

また今後年金を支払うときに10%くらい上乗せになるような話もありました。担当の方は「たいした金額じゃないですけどね」と言ってました。

 

やっぱりリストラの際は何が何でも「会社都合」にしてもらうべきだなと思いました。

 

なんだか調べると失業者に優しい制度が結構あるんだなという印象です。

 

 

 

 

 

 

 

 

退職後にやるべきこと、健康保険の選択は要注意!

4月25日、最後の面談です。

前回の面談の際、「次回、サインする気が無ければ代理人を立てます、サインをするなら自分が来ます」と伝えてあったのでわたしが来たことで上司は一安心だったのだろうと思います。

たぶん自分の評価にも関わってくるでしょうから(笑)

 

なので心変わりはさせじとばかりに、覚書にサインをさせ退職後の手続きについて説明してきます。

さっさと手続きを終えたら「はい、さようなら」とばかりに面談終了です(笑)

 

では退職後にまずすることは健康保険の手続きです。

これはこのまま企業の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えるのか決めなければいけません。

任意継続した場合は再就職して転職先の健康保険に入らない限りは2年継続の義務が発生します。

この手続きは20日以内に終えなければならないのですが、わたしは4月30日付けの退職だったのでGWの10連休がありGW明けからしか動き出せなかったのでスケジュール的にはタイトでした。

可能なら退職が見えてきた段階で調べ始めた方がいいと思います。

 

ということでわたしは保険料の比較を当然やりました。

問い合わせは、任意継続の場合は健康保険組合国民健康保険は市役所に問い合わせです。

前年度の源泉徴収、または確定申告の控えがあればスムーズです。

 

結果、任意継続の方が月8000円くらい安かったので任意継続にするべく書類を作っていました。

 

同時にハローワークで失業給付の手続きも進めていました。

そこでもらった「離職されたみなさまへ」という冊子を何気なく読んでいると「国民健康保険料の軽減について」という3行ほどの説明がありました。

そこには「特定受給資格者・特定理由退職者として基本手当を受ける方には、国民健康保険料が軽減される制度があります」との一文がありました。

 

おいおい、そんな説明は会社から一切聞いてないぞ!クソだなって思いながらも早速、市役所に確認です。

ハローワークで出してもらう「雇用保険受給資格証」の12番「退職理由」のところが「31」になっていることが条件ですが、という前置きがあったものの保険料を計算してもらった結果大幅な減額になるということでした。

この条件が適用された場合、任意継続と比べて国民健康保険の方が月20000円くらい安くなる計算です。

時間もないのでハローワークで退職理由が「31」になるであろうことを確認し、任意継続の手続きは中断しました。

ちなみに「雇用保険受給資格証」は失業給付の手続き後、説明会に参加したときに貰えるので「31」の確認はそこまでできないので、状況によっては「31」にならなかったということも考えられるのでくれぐれも慎重に判断しましょう。

 

会社都合で退職される場合は、国民健康保険料の減額は要確認です!

 

 

 

 

 

退職推奨と解雇の違いはなんだろう?

ここまで何回も面談を重ねてきましたが、最初から気になっていたことがありました。

キャリアプランのご提案」を受けたときから、提示された条件で受けてもらえるならサインして下さいとは言われてはいるのだか、「サインしなかったらどうなるのか」ということについては「何も決まってない」「サインがもらえないことは現状想定してない」の一点張りでした。

 

もう10回近く面談をして、弁護士や労基署からもいいアイデアは出ず行き詰まってきたので「サインしなかった場合、5月からどういう扱いになるのかはっきり教えてくれ」ということを争点に変えて、その返答次第で決めることにしました。

 

4月も終わりに近づいてきた頃、やっと一部回答が聞けました。

「いま提示している条件は白紙になります、その後についてはわかりません」とのこと。

 

約一か月、仕事もしないで交渉のみ続けてきたので今更この状況で職場に戻るのも嫌だったので心の中では「もうサインしよう」と決めました。

結局、退職推奨は解雇と言わないだけで解雇通告ってことなんです。

 

ただ意地でも会社に残ってやるという方々は前回書きましたがユニオンを使うことがおススメだと思います。

給与の減額、部署異動、なんでもユニオンを通して了承を得なくてはいけなくなるので現状の立場は保全されそうです。

 

今回、わたしを含めて結構な人数が同様の「ご提案」を受けていたので条件面で誰かにのみ妥協するというのはできないという事情もあるのではという意見もありました。

今後こういった立場に置かれることになった方々に対しては、自分の置かれた状況をよく観察して可能性を探っていただければと思います。

 

いよいよ次回はサインしたときのことについてお伝えします。

 

 

ユニオンって...

ユニオンってなんだろう。。。

弁護士、労基署と相談してきましたが今度はユニオンです。

インターネットでユニオンで検索するといろいろでできます。

どこに相談したらいいのかも分からないのでいくつか電話してみました。

うーーーーーーん、皆さん自宅兼事務所という感じです。

 

弁護士同様に現状を説明したところ、こちらのご要望であれば助太刀しますよ的な返答が。。。

 

ユニオンに依頼した場合

会費と成果報酬は発生します。成果報酬は20%だそうです(ユニオンによって違うのかもしれませんが。。。)。

あまり弁護士と変わりません。

 

でもやっぱり頼りになりそうです。

わたしのように退職金の上乗せを考えているだけの人には合わないかもしれませんが

会社に残りたい人には強い味方になるようです。

ユニオンに依頼した場合、もし本意ではない部署に異動になりそうな場合は断固認めず、デモ行動も辞さず、という感じでした。

というか依頼した時点で現状が保全されるようです。

もちろん給与の減額も受け入れずにこちらも徹底交戦という雰囲気です。

 

ユニオンに依頼した場合、その時点で窓口は人事にかわるようです。

ユニオンに依頼した人はいまでも会社に残ってます。

是が非でも会社に残りたいという人は頼んでみる価値はありそうです。

会社が変な動きをすれば、会社の前でデモ行動も辞さないようです。

 

辞める気マンマンのわたしはユニオンへの依頼は辞めましたが考え方によってはユニオンに頼むのも悪くないかとおもいます。

 

ユニオンが会社に請求する基準は勤続年数✖️月収ということです。

ここから大幅に外れる方も頼んでもいいのではないでしょうか?

 

ユニオン恐るべし。

 

 

 

アグレッシブな交渉をのぞむかたは、Let’s Challenge!! です。 

 

 

 

 

 

 

 

外資系企業に情は通じない

弁護士、労基署に相談してから4月1日、3日、5日と立て続けに面談です。

専門家の意見も聞いてます、とは伝えているけど具体的には弁護士、労基署のことは言っていません。

穏便に話合いを進めて、温情裁定が下るのを期待してのことです。

 

1日おきに面談したって特に状況は変わらないのにやるってことは、単純にプレッシャーをかけて追い込もうという魂胆なのだろう。

 

この間も家庭の事情をいかにも大変そうにアピールしてみましたが「これが会社の出せる精一杯の金額です」の一点張りで進展なしです。

アメリカ本国からきている社員にはこれでもかってほど手厚いのに、日本人には冷たい。

影で日本人スタッフをイエローとかジャップとか呼んでるんじゃないだろうかと疑いたくなる格差。

 

外資なのでかつてはアメリカのやり方が日本でも通じると思っていた節もあり、過去も現在も結構な訴訟をかかえているという話も聞こえてきます。

これまでドラマのように「Fire!」って言われてダンボールを抱えて出ていくような感じで辞めていった人も見ているのでそれもそうだろうと思うのだが、さすがに勉強したのか今回のわたしたちの場合はかなり用意周到。付け入る隙無しって感じです。

 

退職金もすんなりとはもらえません。

特別退職金と引き換えにに覚書っていうものにサインを求められてました。

その中には同業他者には転職しないだとかいくつか縛りがあったのですが、これに関してはいくつかの項目は削除してもらうことができました。

そもそも職業選択の自由があるので書いてあっても意味がないらしいですが、余計なものは削ってもらた方が気持ちいいので。

 

こんな状況の中、ほかの人はどうなっているのか気になっていたのであちこち探りをいれてみると既にサインしたものあり、高額の上乗せを訴えているものありバラバラの状況です。

その中で一人、ユニオンに頼んでいるらしいという人がいました。

この会社には労働組合がありません(かつてあったのですが諸事情で解散してしまったのですが)。

なので個人で加入できる団体に頼んだようです。

 

それは考えなかったなぁと思いながら、わたしも話を聞いてみることにしました。

次回はユニオンの見解をお伝えします。

 

労働基準監督署に行ってきました

3月28日、3回目の面談のあと労働基準監督署に行ってきました。

すご〜くお堅いイメージを持って行きましたが普通に市役所みたいな雰囲気です。

受付で要件を伝えると相談員の方が意見を聞いてくれるということです。

まずは相談内容など諸々を所定の用紙に記入して待ちます。

相談員の方は皆さんかなりご年配方のようです。わたしの担当の方も物腰の柔らかいおじいちゃんでした。

 

まずは記入した用紙に目を通してわたしの意見を一通り聞いてくれます。

そして意見を伺います。

結論から言うと、

 

弁護士とまったく同じ見解でした。

 

会社が出してきている条件は、法律的には落ち度は見当たらないとのこと。

わたしの年齢で置かれている状況を考えると心情的には酷い対応だと思うとのこと。しかしながら争うポイントは見えないと。

 

ここで弁護士と違ったのは、上司がどういう立場の人かということを聞いてきたことです。

わたしの会社は外資なので何もできなかったのですが普通の日本の企業の場合、トップがわたしたちのような立場の人間の事情を把握している人ならば「ちょっとこの条件ではあんまりじゃないんですかねぇ」と直接相談員の方から連絡して意見してもらうことによって見直してくれることもあるそうです。

 

あまり会社の規模が大きくないファミリー経営的な企業ならばこういった方法も試してみる価値はあるのではないでしょうか?

 

結局、わたしの場合だと大学進学を控えた娘がいて、後期高齢者の母親の面倒もみているということでことを荒立てず、心情に訴える作戦がいいのではないかということになりました。

 

あんまり気が進みませんが

次回は心情に訴える作戦の顛末をお伝えします。

 

 

弁護士に相談してみました

さて2回目の面談が終わり、周囲からは「不当解雇なのでは」とか「訴訟にした方がいいんじゃないの?」なんていうか意見も寄せられてきます。

 

わたしの場合は「キャリアプランのご提案」を頂いた時点で会社に残るという選択肢はなく、「いかにして多くの退職金を貰うか」という考えにシフトしていました。

そこで会社側の不備はないのか調べることにしました。

 

そうなるとまず頭に浮かぶのが弁護士です。

周囲の人たちからも「弁護士を紹介してあげるよ」とか「何処そこの弁護士がこういう案件が得意らしいよ」といったアドバイスをいただきました。

弁護士に依頼するとき、まず気になるのは金額です。

たとえ紹介と言えどもタダとはいきません。

そこでわたしはネットで「初回相談無料」という弁護士(弁護士事務所)を探すことにしました。

調べてみるとこういった労使案件の専門の事務所があった(結構簡単に見つかります、東京だからかも知れませんが)ので早速メールでアポをとりました。

 

そして3月27日、相談に伺いました。

準備としては、自分に提示された条件をまとめておくことと、こういう状況になった背景と理由を自分なりにまとめておくことくらいはしておきました。

 

会議室に通されしばらく待つとパラリーガルと弁護士の2名が入室してきました。

事前にメールでも概要は伝えてあったので、まずはその内容に沿って事実確認を行います。

続いて弁護士先生から会社側の条件等についてご意見をいただきます。

会社側の条件とともに先生のご意見を並べてみます。

・退職予定日4月30日ということを3月19日に通告

    ➡︎  1ヶ月前までにに解雇通告をしているので違法性はない

・特別退職金額

    ➡︎  年齢を考慮すると多いとは言えないが少ないわけではない

・会社側の有給の買取提案および転職支援サービスの提供

 ➡ 会社側のプラス要素です

・退職理由は会社都合

 ➡ 会社側のプラス要素です

ということで法律的に会社に対し突っ込みどころは見当たりませんねとのこと。

こまごましたこともいろいろ聞いてみましたがこれといった収穫はありませんでした。

 

しかしながら会社と交渉する余地があるとするとやはり金額面らしい。

そうなると気になるのが弁護士報酬です。今回お話をきいた事務所の場合ですと以下の通り。

手付金:約20万円

成功報酬:上乗せできた退職金の約25%

その他実費:交通費、事務用品費など

 

わたしの場合、弁護士が「このくらいなら取れるかも」といった金額からこの報酬分を引くとたいした上乗せにはならないうえ、時間もかかるので「検討させていただきます」ということで実質弁護士への依頼は選択肢から外しました。

ではどのような場合、弁護士に依頼するメリットがあるのかというと年収の1年分(12カ月分)から提示額が大幅に低かった場合ではないかと思います。話を聞いた印象だと勤続年数にもよりますが12か月分というのがひとつの目安のようです。

 

弁護士の話では会社側が「解雇」というワードを出してきた場合は戦いやすいとのこと。

わたしの場合は「キャリアプランのご提案」を受けているという建前の退職推奨なので会社側もよく考えてことを進めているという印象だそうです。

 

 話の流れで依頼をするとなった場合はどういう流れになるのかというと、どうやら書面のやり取りが主らしいのでパラリーガルの方が窓口になるとのことでした。

すぐ訴訟になるわけではないようです。

わたしの場合、上司と面談を行っていましたが第三者代理人としてお任せする場合は会社の窓口は人事部になるのが一般的のようです。

 

ということでいいアイデアも出てこなかったので、翌日の第3回目の上司との面談も「いろいろ検討しています」と特に進展もないままやりすごし次に話を聞きにいったのは労働基準監督署です。

 

労基署の見解はまた次回お伝えしていきます。